償却資産申告

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今年は例年になく1月の仕事がタイトである(今週はずっと午前様、昨日の帰宅は4時だった。)

その原因は償却資産申告の申告期限にある。

償却資産申告書の申告期限は1月31日。

その年1月1日において有する償却資産の増減を都税事務所・市役所等に提出する。

前年1年間の増減を関与先に確認する訳であるが、期限が一か月しかないため、

例年であれば、2月末や3月末に申告する場合もある(もちろん関与先の承認を得てだが)。

会計の帳簿残高とFIXする作業が発生するからだ。

申告が遅れるデメリットは区役所・市役所から電話がかかってくる場合がある事、あまり遅くなると分割払いが出来なくなる事だ。

今年は事業者が有する家屋・償却資産についてコロナの影響で売上が一定割合減少している場合、償却資産の一定割合が免除される事になり、そのためには1月末申告が必須になるのだ。

会計事務所も悲惨だが、後日修正の対応に追われる都税事務所等も悲惨な状況になるだろう。

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