財産債務調書はどこまで記載すべきか

調書 税金

ここ数年、所得税の確定申告をするにあたり、手間がかかるようになった。

理由は財産債務調書の作成が義務づけれらたためだ。

給与・不動産所得等が年間2,000万円超、かつ3億円以上の財産を有する場合等は提出義務がある。

株式の取引は特定口座で完結させていた上記に該当するオーナー等は、申告書の作成にあたり、所得が発生しない項目での作業が大幅に増えた。

オーナー等に説明してもなかなか理解が得られない。

金融機関・支店毎、不動産の明細全てを細かく記載して資料提供するオーナーもいれば、預金3億円、株式5億円、といったような丸まった金額で記載をする関与先もある。

前者の記載を行った不動産オーナーに税務調査が入った。

所得税の申告漏れに対して、確かに過少申告加算税が5%軽減された。

後者の記載を行った会社オーナーに対して、税務署から問い合わせがあり、詳細に記載するように指導がはいった。特定口座で取引をしている株式の銘柄数百を全て記載すべきなのか、と問い合わせしたところ、「全て記載すべき」という回答ではなく、「記載しなくても良い、とは書いてないので。」というやや曖昧な回答であった。

これからは今まで以上に富裕層に対する財産のストック状況を税務署は把握していくのであろう。

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