山林所得・・・ブームで購入した山の売却は該当しない?

山 税金

山林所得とは、「山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得」をいう。

山林所得の金額は、他の所得の金額と分離して計算を行うが、総収入金額から必要経費を控除し、さらに50万円の特別控除額を控除した金額となる。

さらに5分5乗方式(課税山林所得の金額を5分の1して税率を乗じてから5倍する方法)により計算される。所得税は超過累進税率なので、最初に5分の1を乗じる事により、かなり税負担が軽減される。長期に山林を保有した事業者への配慮であろう。

しかし、「山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合は、山林所得ではなく事業所得か雑所得」になる。また、「山林を山ごと譲渡する場合の土地の部分は、譲渡所得」になる。

つまり、今ひそかなブームである山林投資を行い、短期間に譲渡した場合にはこの所得には該当しないのである。

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