一時所得・・・ふるさと納税の返戻品も課税?

びんご 税金

 一時所得とは、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得」をいう。

競馬の払戻金、生命保険の一時金などが該当する。一方、宝くじの当選金は「当せん金付証票法」という法律により非課税である。同じタナボタの所得なのに違和感を感じる。

一時所得の金額は総収入金額から支出した金額を控除し、そこから50万円の特別控除額を控除した金額になり、その金額の2分の1に対して所得税が課税される。

所得の性質上、あまり大きな金額にならないが、気を付けたいのがふるさと納税の返礼品だ。

仮に300万円をふるさと納税し、返礼率30%の返礼品が届くとする。(300万円×30%-0円-50万円)×1/2=20万円に対して所得税が課税されるので注意したいが、以前のように返礼率が100%近くにならないため、一時所得について意識する事は減るだろう。

税金
スポンサーリンク
ひろくんをフォローする
金持ちを夢見るFP税理士のブログ
タイトルとURLをコピーしました