利子所得・・・介入の余地なし

15% 税金

利子所得とは、「預貯金及び公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得」をいう。

預金・貯金の通帳に記帳される受取利息は、既に源泉徴収された後の金額(国税15.315%、及び地方税5%)であり、利子所得についてはこれで課税関係が完結されている。

※外国債の利子(総合課税)、特定公社債等の利子(申告分離または申告不要)は別の取扱い。

従って確定申告の際に利子所得の欄に記載すべき金額はない。

この所得については個人で何等か調整できるものではない。

税金
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