雑所得・・・申告漏れに注意?

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雑所得とは、「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも当たらない所得」をいう。

代表的なものは、公的年金・副業収入にかかる所得、所得税の還付加算金などがある。ちなみに私が出資しているキャロットクラブの愛馬の収入の所得も雑所得である(匿名組合の分配にあたる)。

雑所得は事業所得等とは異なり、損益通算が出来ない。しかし必要経費は控除する事が出来るし、雑所得内通算は可能である。

気を付けたいのが申告不要の要件。たとえ所得が20万円以下であっても、年末調整を行っていない給与所得者、同族会社の役員が親族から不動産の地代を収受している場合などは申告が必要となる。また所得税は申告不要となっても住民税の申告が必要であることは忘れずに。

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