土地等の負債利子の損益通算の特例

税金

今日は大みそか。年越しそばを食べて、新年に備えよう。と締めてしまってはブログの意味がない。今日は土地等の負債利子の損益通算の特例について。

ふるさと納税の締め切りも今日まで。今週初めには簡易シミュレーションを終えて既に手続き済み。簡易シミュレーションは下記の通り(数字は大分ボカシている)。

給与所得 400万円(サラリーマン税理士の所得はこの程度)

不動産所得 ▲100万円(減価償却費を多く取れるため)

雑所得 10万円(匿名組合の分配金。出資馬の活躍のため)

本日再度検討した結果、不動産を現金買い出来ず借金をしている私は、土地取得に要した借入金利子部分について、損益通算が出来ない事に気が付いた。結果不動産所得のマイナスが上記より少なくなり、所得が上振れする事になったため、急いでふるさと納税の追加を行った。

この時ばかりは所得税受験をして税理士になって良かった、と思った瞬間であった。

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