事業所得・・・素晴らしい所得区分だがハードルの高さも

八百屋 税金

事業所得とは、「農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得」をいう。

ただし、 不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得または山林所得になる。

一般的には○○商店、八百屋、魚屋、駄菓子屋(この頃あまり見かけないが)の店主で法人化しておらず、お店に専念している場合の所得区分は事業所得である。

事業所得は総収入金額から必要経費を差し引き、一定の要件を満たす場合には青色申告特別控除額を控除する事出来る。また事業所得の金額に損失が生じた場合には、不動産所得と同様、他の所得と損益通算する事が出来る。

サラリーマンが不動産の貸付を行う場合には給与所得と不動産所得が発生し、損益通算が出来る一方、副業を行う場合には事業所得と認められない(雑所得になる)場合が多いので制約が多い。

事業所得は「対価を得て継続的に行われる事業」であるが、そもそもの「事業」の定義に明確な基準がなく、見解や判例を参考にして判断される。

・営利性・有償性の有無

・継続性・反復性の有無

・自己の危険と計算において行われるか

上記はその一例であり、要は損益通算が可能な事業所得は容易には認めない、という事である。

税金
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