譲渡所得とは、「一般的に土地、建物、株式等、ゴルフ会員権、金地金などの資産を譲渡することによって生ずる所得」をいう。
計算方法は大きく2つに分かれ、(1)土地・建物等を譲渡した場合、(2)(1)以外を譲渡した場合に分けられる。
土地・建物等を譲渡した場合(1)には、他の所得とは分離して課税されるが、所有期間が5年以内の場合には、収入金額から取得費・譲渡費用を控除した金額に40%の所得税が課税される。
その他の資産を譲渡した場合(2)には、他の所得と合算して課税される。収入金額から取得費・譲渡費用を控除し、さらに50万円の特別控除額を控除した金額をもとに、他の所得と合算して超過累進税率で課税される(※株式等は分離課税であるが今回は割愛する。)
居住用の土地建物を譲渡した場合には、特例の適用が受けられない場合が多い。年を5年超えていないと40%の所得税(及び10%の住民税)が課税される。なんと利益の半分が税金でなくなってしまう。
上記を考えると法人で不動産を保有し、売却を行うとかなり税率差異のメリットを享受できるのではないか。
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