退職所得とは、「退職により勤務先から受ける退職手当などの所得」をいう。
退職所得の金額は収入金額から退職所得控除額を控除した金額の2分の1をした金額となる。
なお、退職所得控除額は勤続年数×40万円(20年以上勤続になると勤続年数×70万円+800万円)になるため、かなり多額の退職金を受け取った場合でも所得税・住民税等が課税されない場合が多い。
注意点としては、退職に起因して支給されたものでなければ給与課税(賞与扱い)される事、及び中退共、他の退職金とみなされる一時金も併せて支給される場合(同時でなくても)には、退職所得控除の計算方法が変わる事である。
今の職場は退職金があるのだろうか。退職所得に対して課税される所得税については心配する必要はなさそうである。
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