不動産所得とは、「次の(1)から(3)までの所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)」をいう。
(1) 土地や建物などの不動産の貸付け
(2) 地上権など不動産の上に存する権利の設定及び貸付け
(3) 船舶や航空機の貸付け
不動産所得は事業所得と同様、総収入金額から必要経費を控除するが、事業所得とは異なり色々な制約がある。
事業所得は必ず「事業」として行われるが、不動産所得は「事業」として認定されるには、例えば5棟10室等、一定の規模である必要がある。
この規模を満たし、かつ正規の簿記の原則による記帳(複式簿記)、貸借対照表添付など一定の要件を満たさないと、55万円(一定の場合は65万円)の特別控除を受けることが出来ない。
また事業的規模でない場合には、固定資産を取り壊した場合の損失の金額が全額必要経費に出来ず所得限度になってしまう。
その他不動産を譲渡した場合には譲渡所得となる事、収入の計上時期の認識が難しく税務調査で期ズレの指摘を受けやすい事、土地取得のための負債利子が一定の場合には損金不算入になる等、制限が多い。
とはいえ不動産の事業のために支出した費用は家事費ではなく必要経費として計上できる。さらに制約があるとは言え、事業所得同様に他の所得と損益通算が可能である。
給与所得者に比べればはるかに手残りが多くなる所得と言えるのではないか。
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