配当所得・・・有利不利判定あり

お金 税金

配当所得とは、「株主や出資者が法人から受ける剰余金や利益の配当、剰余金の分配、基金利息、投資法人からの金銭の分配又は投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得」をいう。

配当所得の課税方法は①申告不要・②総合課税・③申告分離課税の3通り。

①申告不要・・・年10万円以下の少額配当等で一定の要件を満たすもの。

②綜合課税・・・超過累進税率で課税。配当控除の適用あり。

③申告分離課税・・・上場株式の配当等で所得税等15.315%、住民税5%源泉徴収される方式。

※なお、非上場株式の配当等は所得税20.42%が源泉徴収される(住民税はなし。)

所得の水準によりどの課税方式が有利になるか有利不利判定が必要となり、また申告分離課税を選択する場合には上場株式の譲渡損失との損益通算や繰越控除も考えなければならない。

利子・配当・譲渡に関しての金融商品税制に関しては、金融商品を得意としない税理士にとっては難解な論点となる(NISA口座の有無・健康保険の計算の影響も論点となる)。

ちなみに証券投資信託等で一定期間に支払われる分配金のうち、特別分配金は利益の分配に当たる配当所得ではなく、元本の取り崩しである点も補足しておく。

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